多発する高齢者の交通事故を考える(Ⅱ)

スポンサーリンク

 

高齢者の運転免許証

 

先日、高齢者の交通事故と免許証について、考えることを述べましたが、またもや交通事故がありましたので、再度考えてみます。

高齢者の事故防止と運転免許返納について
高齢者の運転について思う どうして運転を止められないのか テレビをつけると、最近よく高齢者の交通事故について、取り上げられているニュースを目にします。 それは、交通の便が悪くどうしても運転が必要になる、と言われている地方だけではありません。 都会において、地下鉄も電車もバスもたくさん走っているような所でも、事故が起こっ...

 

 

スポンサーリンク

 

高齢者による交通事故

2018年1月30日午後4時頃、岡山県赤磐市で車5台が絡む事故があり、そのはずみで軽トラックが下校中の小学生の列に突っ込みました。

 

このところ、高齢者における交通事故が多発しています。

 

近くの小学校に通う9~11歳の男女6人が被害に遭い、藤原友依さん(9)が搬送先の病院で死亡しました。その他、男児2人が重傷、児童2人と軽トラック運選手が軽傷を負いました。

 

 

県警は、事故を引き起こした乗用車を運転していた重森智子容疑者(70)を自動車運転処罰法違反(過失運転致傷)で現行犯逮捕しました。

現場は片側1車線で、容疑者の車がセンターラインを越えて対向車と衝突し、さらに前を走っていた軽トラックに追突、そのはずみで軽トラックは小学生の列に突っ込んだということです。

 

容疑者は「事故を起こし、多くの人に迷惑をかけ、反省している」と話しているといい、警察は容疑を過失運転致死傷に切り替えて捜査を行います。

 

 

群馬県前橋市では、1月9日に自転車に乗っていた女子高生2人が乗用車ではねられた事故で、意識不明の重体となっていた私立高校1年の太田さくらさん(16)が死亡したと31日、県警が発表しました。死因は低酸素脳症でした。

 

はねられたもう一人の女子高生は意識は回復したものの、入院中です。

 

 

容疑者(85)は自動車運転処罰法違反(過失運転致傷)で逮捕され、地検が鑑定留置して刑事責任能力を調べています。容疑者は逮捕時「気付いたら事故を起こしていた」と話していました。

 

 

スポンサーリンク

 

道路交通法の改正

2017年3月に道路交通法が改正され、75歳以上の高齢運転者に対する検査や講習の強化が盛り込まれました。

 

高齢運転者対策として「臨時認知機能検査」と「臨時高齢者講習」が新設され、運転者の認知能力の低下で起こしやすい「18基準行為」(以下、詳細を記載)という違反をすると「臨時認知機能検査」が義務付けられます。

 

認知能力に問題がない場合、免許の継続が可能です。

認知能力に疑わしい点があれば、約2時間の「臨時高齢者講習」を受けた後、継続可能です。

 

認知症の疑いがあると判断された場合は、「臨時診断検査」や専門医の診察を受けて認知症ではないという診断書が必要になります。

 

認知症であると判断された場合、もしくは「臨時認知機能検査」「臨時高齢者講習」を受けなった場合は、免許停止・免許取り消し処分となります。

 

 

免許の更新につても改正がされ、ここでも75歳以上の人は「認知機能検査」を受け、認知機能に問題が無ければ合理化講習(2時間)を受け、認知機能低下が認められれば高度化講習(3時間)を受けます。

 

高度化講習は個別指導を含み、ドライブレコーダーを使った実践的な講習です。

また、認知症の疑いがある場合、病院を受診し、診断書が必要になります。

 

 

今回の改正を受け、警視庁では75歳以上で免許の継続を希望する人に、事前に講習予備検査を義務付けています。

 

簡単な3つの検査で判断力や記憶力の状態を自覚してもらい、不安があれば免許を自主返納するよう促すためです。

 

 

それでは、先に述べた「18基準行為」を挙げていきます。
・信号無視
・通行禁止違反(通行できない道路を通るなど)
・通行区分違反(歩道を走る、逆走など)
・横断等禁止違反(Uターン禁止のところをUターンするなど)
・進路変更禁止違反
・遮断踏切立ち入り
・交差点右左折方法違反(徐行せずに曲がるなど)
・指定通行区分違反(直進専用レーンを右折、左折したなど)
・環状交差点左折等方法違反(徐行せず環状交差点を曲がるなど)
・優先道路通行車妨害
・交差点優先車妨害
・環状交差点通行車妨害
・横断歩道内における横断歩行者等妨害
・横断歩道のない交差点における横断者妨害
・徐行場所違反
・指定場所一時不停止
・合図不履行(指示器を出さない)
・安全運転義務違反(ハンドル操作を誤った場合、必要な注意をせず漫然と運転した)

 

このように、一見うっかりやってしまいそうな違反が挙げられています。

 

 

スポンサーリンク

 

自主返納

高齢者の中には、運転に自信がなくなった、家族に勧められてなどの理由で免許証を自主返納する人も増えてきています。

 

1998年から取り入れられた制度で、現在では70歳以上の免許保有者の認知度は9割を超え、7割以上の人が身体能力の衰えを感じたら返納する意思があるというデータがあります。

 

 

免許を自主返納した場合、「運転免許経歴証明書」を発行してもらえます。これは身分証にもなり、また都道府県によって様々な割引サービスが受けられます。

 

 

スポンサーリンク

まとめ

高齢者にとって長年保有してきた免許を加齢による身体の理由で返納するというのは、自尊心が傷つくことかもしれません。

 

しかし、認知症の症状などにより記憶が曖昧なまま他人を傷つけてしまうことを考えれば、返納するのも一つの方法だと思います。

 

万が一相手が亡くなったら、せっかくの人生も台無しになります。

もし自分の家族が被害者になったらと考えて、英断してほしいと思います。

 

免許を返納して、公共機関を利用し、新しい輪を広げるのも良いと思います。

 

スポンサーリンク
スポンサーリンク
5-2:思いつき

コメント