人生100年時代に老後を安心して過ごせる年金制度の概要はこれだ!

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老後を安心して過ごせる年金制度の概要

私たちの暮らしをサポートしてくれる公的年金制度ですが、身近な存在でありながら制度が複雑なこともあって意外と知らないことが多くあります。

制度を知らないばかりに「受け取れるはずの年金を受け取っていなかった」という方も、少なからず居ると思います。

そこで、年金制度について正しい知識を身につけて、上手に年金を受け取れるようにしましょう。

 

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公的年金制度の種類

公的年金制度には、「国民年金(基礎年金)」「厚生年金保険」がありこれらが基本となっています。

また、この制度を中心に「老齢年金」「障害年金」「遺族年金」があり、要件を満たせば受け取ることができます。

 

年金を受け取れるといっても、「自分はどんな種類の年金でいくら貰えるのだろうか。」・「年金を受け取るにはどのような手続きが必要なのだろうか。」・「そもそも年金を貰えるのだろうか。」といった不安を持っている方が多いのではありませんか。

 

公的年金のベースとなるのは、20歳~60歳未満のすべての人に加入が義務付けられているのが「国民年金(基礎年金)」です。

この基礎年金ですが、自営業者・学生・無職の人など第1号被保険者民間企業の会社員、公務員などの第2号被保険者第2号被保険者の配偶者である第3号被保険者に共通で給付されます。

 

また、第2号被保険者の方は、基礎年金に加えて厚生年金保険にも加入することになりますので、その分の給付金が加算されることになりますので。年金の額も多くなります。

一般的に公的年金というと、65歳から受け取れるイメージを持つ人が多くいますが、病気やケガで一定の障害状態になった場合や配偶者や親を亡くした場合にも年金が給付されますので覚えておいてください。

〇老齢年金

保険料納付済期間・免除期間・合算対象期間(カラ期間)が10年以上ある人が、原則65歳から受け取ることができる年金です。

 

国民年金の加入者には老齢基礎年金が、厚生年金保険に加入する第2号被保険者は上乗せして、老齢厚生年金支給されます。

・国民年金との関係

一定の年齢に達した際に、国民年金に加入して保険料を納めた人(免除期間なども含む)が受け取れる年金で、加入期間に応じて年金額が計算されます。

 

・厚生年金保険との関係

一定の年齢に達した際に、厚生年金保険に加入していた第2号被保険者が受け取ることが出来る年金で、給料や賞与によっても額が変わるということです。

〇障害年金

公的年金に加入している間に、初診日のある病気やケガが原因で、障害状態になった場合に支給される年金です。

 

老齢年金と同様に、被保険者によって障害基礎年金と障害厚生年金に分けられ、障害の状態を示す障害等級に応じて受け取れる年金額が決定します。

 

・国民年金との関係

国民年金に加入している間に、初診日のある病気やケガによって、法令により定められた障害等級表(1級・2級)による障害状態にある人に支給されます。

 

・厚生年金保険との関係

厚生年金保険に加入している間に、初診日のある病気やケガによって、障害等級表(1級・2級・3級)に該当する障害の状態になったときに、障害基礎年金に上乗せして支給されます。

ただし、障害の状態がこれら1級~3級に該当しない軽い程度の障害のときは、一時金で障害手当てが支給されるようになっています。

〇遺族年金

国民年金または厚生年金保険の被保険者などが死亡したとき、その人によって生計を維持されていた遺族が受け取れる年金で、遺族基礎年金は被保険者の父母、祖父母、孫などが対象となります(年齢などの要件あり)。

・国民年金との関係

国民年金の被保険者または被保険者だった人が亡くなったとき、その人によって生計を維持されていた一定の遺族に支給されるものです。

 

・厚生年金保険との関係

厚生年金保険の被保険者、または被保険者だった人が亡くなったときに、その人によって生計を維持されていた一定の遺族に支給されるものです。

 

障害年金は身近な病気でも対象になることが!

障害年金と言えばなんだか重い病気だけだと思われがちですが、白内障や認知症・肺結核・糖尿病などの病気に罹った場合でも、障害年金の対象となる可能性があります。

 

病気やケガで一定の障害状態になった場合に支給される障害年金の対象疾病は実に幅が広く、身近な病気も含まれています。

〇障害年金の対象範囲

 

・眼の障害

白内障・緑内障・ブドウ糖炎・眼球委縮・癒着性角膜白斑など。

 

・精神の障害

認知症・老年性精神病・アルコール依存症・そううつ病・てんかん性精神病・統合失調症・自閉症・アスペルガー症候群など。

 

・呼吸器疾患の障害

肺結核・じん肺・気管支喘息・慢性気管支炎・慢性呼吸不全など。

 

・循環器疾病の障害

慢性心包炎・リウマチ性心包炎・慢性虚血性心疾患・冠状動脈硬化症・狭心症・心筋梗塞・僧帽弁閉鎖不全症・大動脈弁狭窄症など。

 

・腎疾患・肝疾患・糖尿病の障害

糖尿病性腎症・慢性腎炎・ネフローゼ症候群・慢性糸球体腎炎・慢性腎不全・肝硬変・多発性肝膿腫・肝がん・糖尿病など。

 

・血液・造血器その他の障害

悪性新生物(がん)・白血病・悪性リンパ腫・多発性骨髄腫・ヒト免疫不全ウイルス感染症(HIV)・慢性疲労症候群・化学物質過敏症など。

 

〇障害年金の受給は自分で判断しないのが鉄則

障害基礎年金は、障害の状態を示す等級に応じた年金額が支給され、障害厚生年金は報酬と加入期間に応じた年金額が支給されます。

会社(自治体)にお勤めの方でも、医師の診断結果によって重労働を制限されたり、残業や海外転勤が難しくなったりすれば、障害年金が支給される可能性があります。

 

自分で「これは障害年金の対象ではない」と判断せず、年金事務所などに聞いてみることをお勧めします。

公的年金は自らが請求しないと受け取ることができませんので、とりあえず年金事務所に相談してみましょう。

〇障害年金を請求する時の注意点

障害年金を請求する際に大きな注意点があります。

まず、受け取るための条件として、次のいずれかの要件(保険料納付要件)を満たしていることが必要となります。

ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。

 

A)初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間のうち3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること。

B)初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納期間がないこと。

 

B)については保険料納付要件の特例です。

また、初めて医師の診療を受けた日を証明する書類も必要になりますので、医療記録などを捨てずに保管しておく必要があります。

 

この保険料納付要件の特例は2026年3月31日までです。

 

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遺族年金は父母や孫が対象となる場合がある

生計を支えていた配偶者、あるいは親が亡くなってしまい、遺された遺族の生活が経済的に厳しくなってしまうことが多くあります。

そうした遺族の暮らしをサポートするのが遺族年金です。

 

亡くなった人の保険料納付期間(保険料免除期間を含む)が、加入している期間の3分の2以上あることなどの条件を満たした場合に支給されます。

遺族基礎年金の対象は子のある配偶者、18歳到達度の末日までの子供などで、2014年(平成26年)からは父子家庭も対象となりました。

遺族年金の対象となる遺族がいない場合は、寡婦年金または死亡一時金の対象となる可能性があります。

寡婦年金とは

国民年金の第1号被保険者として、保険料を納めた期間(免除期間を含む)が10年以上ある夫が亡くなった際、生計を維持されていた婚姻10年以上の妻が、60歳~65歳の間、死亡した夫が貰えるはずだった老齢基礎年金の4分の3を受け取ることができる年金制度です。

 

・死亡一時金

子民年金の第1号被保険者として、保険料を納めた月数が36か月以上ある方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受け取ることなく亡くなった場合、死亡者と生計を同じくしていた遺族(配偶者・子・父母・孫など)が受け取ることができるお金です。

 

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まとめ

人生100年時代と言われるようになってきました。

それ故、老後を支えてくれる年金が重要となってきます。

 

しかし、年金を受け取るまでに病気やケガをしてしまった、あるいは死亡してしまったとき、遺された家族は途方に暮れてしまいます。

そんな家族を守ってくれるのも年金です。

遺族が受け取ることができる「遺族年金」は配偶者だけでなく、父母や子、孫まで受け取ることができますので、該当すると思われる方は一度、年金事務所にお問い合わせください。

 

また障害年金は、私たちが思っていた以上に疾病の幅が広く設定されています。

このような病気はダメかもと思わずに一度、年金事務所に相談してみてください。

 

公的年金では、受給要件を満たしているのに請求していないことがあるかもしれません。

「自分はもらえない」・「関係ない」と言わずに、ねんきんダイヤルや現在住まわれている地区の管轄の年金事務所にご相談ください。

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