休職しても安心できる雇用保険制度
雇用保険
無事に定年退職して退職金も満足にあればその後の生活も安心ですし、年金までのつなぎに再就職するにも安心して探すことができますが、もし、様々な理由で失業した場合、たとえば、大きな病気にかかり仕方なく退職する、あるいは会社が倒産してしまったなど、再就職するまでの生活費が気がかりになります。
そこで、雇用保険により収入を気にすることなく、次の仕事を安心して探せるように、雇用保険からの基本手当が支給されます。
ハローワークに行き手続きをする必要がありますし、いつまで、いくらの手当てが受給できるかは、離職理由や雇用保険の被保険者期間、年齢によって異なってきます。
また、雇用保険にはこれ以外に色々な制度がありますので、調べていくことにしましょう。
一般受給資格者とは
自分の意思で離職するいわゆる自己都合による退職の場合は、基本手当の給付日数は、年齢に関わらず在職中の雇用保険の被保険者期間によって決まります。
待機期間(ハローワークで手続きをした日から通算7日間)に加え、3カ月間の給付制限があります。
特定受給資格者と特定理由離職者
会社の倒産や解雇など、いわゆる会社都合で離職した人や「示された労働条件と著しく異なった」・「パワハラ・セクハラを受けた」などで離職した場合は、「特定受給資格者」となり一般受給資格者より基本手当の給付日数が手厚くなります。
また、通算7日間の待機期間はありますが、3カ月の給付制限はありません。
期限のある労働契約が満了し更新されなかったり、正当な理由(体力の不足、心身の障害など)で自己都合退職したケースは、「特定理由離職者」となり一定の要件を満たす場合には、特定受給資格者と同等の給付が受けられます。
雇用保険の受給方法
雇用保険の受給資格を得る場合には、退職した会社から離職票をもらう必要があります。
離職票には会社を退職した理由が記載されており、この退職理由によって給付制限つまり待機期間が決まってくるのです。
離職票をハローワークに提出し、必要書類に必要な事項を記載して提出します。
提出して後に、ハローワークから「次にいつ来なさい」と日時を指定されますので、その日にハローワークに行き、就職活動を行いながら給付金を受け取ることになります。
ここでよく誤解されるのが通常の保険とは違い、雇用保険は申請すれば貰えるというものではありません。
就職活動をハローワークが指定する日数をクリアして、初めて受給されます。
指定する日数あるいは、ハローワークが指定する日に行かなかった場合は、給付金を受け取ることができませんので注意が必要です。
雇用保険モデルケース
例:40歳、雇用保険の被保険者期間10年以上20年未満、離職前6ヵ月間の賃金総額が約210万円の場合
基本手当:5,833円(基本手当金額はその時の情勢により変化します)
給付日数:自己都合の場合・・・・・・・・・・120日
……………….会社都合の場合・・・・・・・・・・240日
……………….特定理由離職の場合・・・・・・・・120日
*基本手当日額ですが、原則して離職した日の直前6ヵ月に毎月決まって支払われた賃金(ただし、賞与等は除く)の合計を180で割って算出した金額の、約50%~80%となっています。
求職者支援制度
雇用保険に加入できなかった、自営業を廃業したなどの雇用保険を受給できない「特定求職者」には、「求職者支援制度」があります。
スキルアップをとおして早期の就職を目指すための「求職者支援訓練」を原則無料で受講することができるのです(テキスト代などは自己負担となります)。
また、要件を満たせれば「職業訓練受講給付金」の給付が受けることができますので、詳しいことは住所地を管轄するハローワークにお問い合わせください。
求職者支援訓練
求職者支援訓練は、民間訓練機関が厚生労働大臣の認定を受けた職業訓練を実施します。
多くの職種に共通する基本的能力の習得を目指す「基礎コース」と、基本的能力と特定の職種に必要な実践的能力を合わせて習得する「実践コース」がります。
若者自立・挑戦プラン
若年者の雇用問題対策のため、文部科学省、厚生労働省、経済産業省、内閣府が協力し、「3年以内既卒者の新卒扱い」の普及、相談や職業紹介を行うワンストップサービスセンター「ジョブカフェ」の設置などの、就労支援を行っています。
職業訓練受講給付金の内容
*給付金額
給付金支給単位の期間ですが、訓練の開始日から1か月毎に区切った期間ごとに10万円が支給されますし、それにかかる所定の交通費も支給されます。
*支給要件
収入が8万円以下であること
・世帯の収入が25万円以下であること
・世帯の金融資産が300万円以下であること
・現在居住する土地・建物以外に土地・建物を所有していないこと
・訓練の全ての実施日に訓練を受講していること
(やむ得ない理由により受講できなかった場合は、8割以上)
・世帯に他に該当給付金を受給し、訓練を受講している者がいないこと
・過去3年以内に失業等給付金等の不正受給をしていないこと
*受給できる日数
基本的には12カ月ですが、必要な場合は24カ月の給付金支給単位期間となっています。
ただし、直前に給付金の支給を受けた訓練の最初の支給単位期間の初日から6年を経過しない場合には支給しないとなっています。
介護休業制度
家族の介護のために仕事が続けられなくなる「介護離職」が昨今問題になっています。
介護で会社を辞める前に、「介護休業制度」の利用を検討しませんか。
法律で取得が保証されている
この制度は「育児・介護休業法」で定められているもので、労働者の権利として取得が保証されています。
契約社員も、雇用期間が1年以上など一定の要件を満たせば認められます。
介護休業制度では、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態を「要介護状態」とします。
介護休業の期間
対象家族(配偶者・父母・子ども・配偶者の父母など)1人につき、通算93日まで(3回を上限として分割取得することが可能)取得することができる制度です。
半日単位の取得もでき、「介護離職ゼロ」のための施策として2017年から一部法改正され、介護終了までの期間について、介護のための所定外労働の免除を請求できるといった制度も導入されています。
介護休暇
要介護状態にある対象家族の介護や通院の付き添いなどを行う場合、1年に5日(対象家族が2人以上の場合は10日)まで、半日単位で「介護休暇」が取得できます。
介護休業給付金
介護休業中の給料が保証されていない場合、雇用保険から「介護休業給付金」が支給されます。
介護休業を開始した日前2年間に、完全月(賃金支払い基礎日数が11日以上ある月)が12カ月以上あるなどの受給要件を満たせば、3カ月(複数回取得する場合は通算93日)を限度に、休業開始前に受けていた平均賃金の67%がもらえます。
育児休業給付金制度
育児休業中の人には、男女問わず雇用保険制度からの収入保障があります。
1歳に満たない子ども(要件により延長することができます)を養育するために、育児休業を取得する雇用保険の被保険者は、「育児休業給付金」を受給することができます。
ただし、育児休業を開始した日前2年間に完全月(有給休暇などを含む基本給が支給される日数が11日以上ある月)が12カ月以上ある人が対象となっています。
また、雇用契約期間が決まっている人の要件もあるので確認しましょう。
支給期間は、育児休業を開始した日から育児休業終了日まで、女性の場合、産休中は出産手当金が収入をカバーするので、育児休業給付金の対象となりませんが、男性が妻の産休期間に育休を取った場合は対象となります。
支給額は、育児休業開始から6ヵ月は休業開始時賃金日額(原則、育児休業開始前6ヵ月間の賃金÷180日)×支給日数×給付率67%(6ヵ月経過後は給付率50%)となります。
まとめ
雇用保険制度は、他の保険制度(健康保険制度、労災保険制度など)とは違った性質を持っている保険制度です。
会社を自己都合や会社都合などにより退職した時に、ハローワーク(職業安定所)に申請し、毎月の収入を保証してもらえる制度です。
しかし、給付には月2回以上の就職活動などの決まりがあり、また退職の形で待機期間が決まりますし、給付日数も決まってきます。
雇用保険には給付金のほかに、求職支援制度や介護休業制度・育児休業制度など色々な制度があり、私たちの生活を色々な方面から支援してくれている制度と言えます。
詳しい情報や給付に関する資料は、厚生労働省のホームページや住所地を管轄するハローワークにお問い合わせください。
コメント
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