NHK受信料に最高裁の判決

スポンサーリンク

 

NHK受信料問題

 

スポンサーリンク

初めての最高裁で「合憲」とする判決

NHKの受信料制度が契約の自由に反するかどうかが争われた訴訟で、最高裁大法廷は制度は「合憲」とする初判断を示しました。

 

これで全国民がNHKを支えるのが当たり前だとする受信料制度となったようですが、果たして今後この判決を機にNHKはどういった行動にでるのか。

900万世帯という未契約者から今後すんなりと、この判決が受信料を契約させる糸口となり得るのでしょうか。

 

今回の裁判では2006年にテレビを設置したあと「偏った放送内容に不満がある」と受信契約を拒んでいた東京都内の男性を相手取り、NHKが契約締結や未払い分の支払いを求めて提訴していました。

NHKの未契約者に対する訴訟は300件以上あるが、最高裁が判決を出したのは今回が初めてです。

 

最高裁での判決内容は強い影響力があるはずであるが、今回の判決内容はかなり漠然としていて説得力に欠けている印象を持ちました。

 

スポンサーリンク

放送法は合憲なのか違憲なのか

放送法64条には、テレビなどの放送受信設備を設置した世帯や事業所は「NHKと受信契約をしなければならない」とありますが、そもそも放送法とはどんな法律なのか、どこまで強制力があるのかがよくわからない。

 

そんなに効力があるとは思えないし、どの辺までが放送設備なのか?

スマートフォンやNHKを受診できるPCや、ケーブルテレビが果たして放送設備に該当するのかどうかがあやふやではないでしょうか。

 

放送法が違憲だと主張する人の中では、そもそも契約というのはお互いの自発的意思があって初めて成立するのが原則で、一方放送法は契約しなければならないとあって、これは違憲であり憲法に反するという意見もあるようです。

放送法が罰則を設けられないのは、そうしたあやふやな法律だからというわけです。

法律を掲げて脅してくるようなNHKの集金人もいるようですが、法律の割にはその効力はあまりないのがこれまでの現状でした。

 

放送法が合憲とする今回の判決でも、NHK側は放送法が定める「豊かで良い放送」をするために受信料制度は不可欠で、合理性や必要性があると主張していました。

どちらの言い分も正しい気がするが、今までのあやふやな受信契約もすっきりしないし、契約してない人たちが皆テレビがないとか、NHKは見ていないというのもちょっと無理があるようです。

 

スポンサーリンク

非契約者の言い分

彼らが開き直ってNHKの受信料を払わない理由がいくつかあるだろう。

そのひとつには、過去の一連のNHK社員の不祥事がある。

 

彼らへの高い賃金の多くは皆国民が払ってきたもので、そんな連中の為に使われるのならいっそ受信料は払わないとか、契約はしないとかいう気持ちも分からないでもありません。

その他、未契約者の声にNHKを見ていないのになぜ受信料を払うのか、とか所得に合わせた受信料金にすべきだという意見もあります。

 

また、インターネットによる情報収集が中心になりつつある現在では、受信料制度は時代にそぐわないといった声もあります。

 

そして受信料を取りたかったら、税金のように義務として強制的にとるべきだし、それができないのだから自由意志だとする見方もあります。

 

合憲判断の理由として「公共の福祉に適合し必要性が認められる」ということですが、テレビそのものに必要性があるのかどうかでしょう。

 

またテレビを持つ理由が、そうしたNHKの番組を見たいためだけというのは、考えにくいです。

 

なんとなく気に入った番組だけ選択して見ている、といった感じではないでしょうか。

中にはテレビはあっても、NHKは全く見ないよという人もいます。

必要性があって受信料を払ってもらいたいのなら、受信料を義務とする法律でも作らないと、未契約者は今後も納得して契約しないのではないかという気がします。

スポンサーリンク

違憲を主張してきた弁護団の意見

今回の最高裁の判決を受けて、違憲を主張してきた弁護団は納得いかないと、不満をあらわにしています。
またこの判決によって今後受信料の違憲性を問う主張は、一切許さないという意思表明だろうという見方を示した。

 

一方でNHK側は、HP上で次のようなコメントを発表しました。

「判決は公共放送の意義を認め、受信契約の締結を義務付ける受信料制度が合憲であるとの判断を最高裁が示したもので、NHKの主張が認められたと受け止めています」

 

スポンサーリンク

NHK受信料契約の今後

今回、最高裁でのNHK受信料制度が合憲であると認められたからには、現在において全てのテレビやそれに類するものを設置している家庭や事業所では、NHKの受信料契約が成立するということでしょうか。

 

もしそうだとして、過去の分をどの辺まで遡って徴収できるのでしょうか。

 

テレビやそれに類する装置を設置した家庭を1件1件調査してまわり、そうしてそれらをいつ購入したのかを子細に調べて、公正な料金を徴収できるのでしょうか。

 

そこまではさすがにできないでしょうが、今回の判決が少なからずNHK側に有利に働くのは間違いなさそうです。

 

 

ただその有利さを実際の契約数を伸ばすことにつなげることができるのか、今後の行方を見守るしかないのかもしれません。

 

スポンサーリンク
スポンサーリンク
5-2:思いつき
転勤から見える景色

コメント